2015年09月
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category - 花 庭
2015/
09/
24安保法案 可決
category - 花 庭
2015/
09/
17
安保法案、参院特別委で可決
野党は首相問責など提出へ
2015/9/17 16:55
参院平和安全法制特別委員会は17日夕、集団的自衛権の行使を認める
安全保障案連法案を与党などの賛成多数で可決した。
野党議員が反対する中、鴻池祥肇委員長が質疑を打ち切り、
採決に踏み切った。与党は週内の参院本会議での成立を目指すが、
野党は参院に安倍晋三首相や関係閣僚らの問責決議を提出するなどして
安保法案の成立を阻止する構えだ。
参院平和安全法制特別委で安全保障関連法案の採決に抗議して
委員長席に詰め寄る野党議員(17日午後)=写真 塩山賢
参院平和安全法制特別委で安全保障関連法案の採決に抗議して委員長席に
詰め寄る野党議員(17日午後)=写真 塩山賢
関連法案は自衛隊法など既存の法律10本の改正案を束ねた
「平和安全法制整備法案」と、他国軍の後方支援に関する
新法「国際平和支援法案」の2本立て。自民、公明両党に加え、
日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の野党3党も賛成に回った。
法案に反対する野党各党はこの後、参院に安倍晋三首相や関係閣僚らの
問責決議案、衆院に内閣不信任決議案などを提出して徹底抗戦する構えだ。
決議案は提出されると採決まで1本あたり3時間程度かかる見通しだ。
自民党内では法案が参院に送られてから60日以内に採決されない場合、
否決したとみなして衆院で再可決できる「60日ルール」の適用を視野に
入れるとの声もあったが、特別委での可決を踏まえ、参院での採決をめざす。
国会の外では法案に反対する学生らが取り囲んで抗議活動をしている。
国会の会期は27日までだが、与党は19日からの連休にさしかかると
抗議活動が拡大しかねないとみて18日中に成立させたい考えだ。
マイナンバー
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2015/
09/
04マイナンバー、銀行口座と結びつけ
改正法が成立
2015/9/3 13:17
日本に住む全ての人に割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の
利用範囲を広げる改正マイナンバー法が3日、衆院本会議で可決、成立した。
マイナンバーの導入は2013年成立の法律で決まっており、今回の改正法では
マイナンバーと銀行口座を結びつけられるようにするなどの対応をとった。
来年初の運用開始に向け10月には12桁のマイナンバーを記した
「通知カード」が各世帯に郵送される。マイナンバーで暮らしはこう変わる
<2016年~>
・児童手当の申請や確定申告でマイナンバーが必要に
・個人番号カードが身分証明書の代わりに
・コンビニで住民票を取得 (自治体による)
<2017年~>
・行政手続きで住民票などの添付が不要に
・個人番号カードが健康保険証の代わりに
・引っ越し時の水道・ガスなどの一括の住所変更が可能に
・予防接種の案内の受け取り
マイナンバーは国内に住民票を持つ一人ひとりに割り振られる番号。
行政の事務負担の軽減や公平な徴税、行政窓口での手続き簡素化などを
目的に導入される。個人は行政手続きに番号の提示を求められる一方、
例えば児童手当の申請に必要だった所得証明書が
不要になるなどの利点がある。
13年のマイナンバー法成立に続く今回の法改正で
番号の活用範囲は広がる。
1つは預金口座とマイナンバーを結びづける「ひもづけ」。
複数の口座を持つ個人の貯蓄額も正確に把握できるようになり、
公平な徴税につながる。ひもづけは本人の同意が前提になる。
メタボ健診や予防接種の受診履歴を、引っ越し先の自治体や転職先の
健康保険組合で引き継ぐことも可能になる。
改正法の成立を受けマイナンバー制度の始動に向けた作業が加速する。
10月にはマイナンバーを記した通知カードが住民票の住所に郵送され、
16年1月以降ICチップ付きの「個人番号カード」を
市町村の窓口で受け取れる。
実際の行政手続きでマイナンバーが使われるのは同月から。
自治体によってはコンビニでの住民票の受け取りも可能になる。
17年1月には個人専用のインターネットサイト
「マイナポータル」の運用が始まる。
マイナンバーがいつ、どう使われたかを確認できる。引っ越し時の
水道やガスの住所変更もまとめてできるようになる見通しだ。
個人番号カードは身分証明書の代わりになり、
17年7月以降は健康保険証としても使える。
一方、企業はパートやアルバイトを含めた従業員のマイナンバーを
把握する必要が生じる。情報漏れを防ぐ社内体制の整備なども不可避となる。
改正法が成立
2015/9/3 13:17
日本に住む全ての人に割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の
利用範囲を広げる改正マイナンバー法が3日、衆院本会議で可決、成立した。
マイナンバーの導入は2013年成立の法律で決まっており、今回の改正法では
マイナンバーと銀行口座を結びつけられるようにするなどの対応をとった。
来年初の運用開始に向け10月には12桁のマイナンバーを記した
「通知カード」が各世帯に郵送される。マイナンバーで暮らしはこう変わる
<2016年~>
・児童手当の申請や確定申告でマイナンバーが必要に
・個人番号カードが身分証明書の代わりに
・コンビニで住民票を取得 (自治体による)
<2017年~>
・行政手続きで住民票などの添付が不要に
・個人番号カードが健康保険証の代わりに
・引っ越し時の水道・ガスなどの一括の住所変更が可能に
・予防接種の案内の受け取り
マイナンバーは国内に住民票を持つ一人ひとりに割り振られる番号。
行政の事務負担の軽減や公平な徴税、行政窓口での手続き簡素化などを
目的に導入される。個人は行政手続きに番号の提示を求められる一方、
例えば児童手当の申請に必要だった所得証明書が
不要になるなどの利点がある。
13年のマイナンバー法成立に続く今回の法改正で
番号の活用範囲は広がる。
1つは預金口座とマイナンバーを結びづける「ひもづけ」。
複数の口座を持つ個人の貯蓄額も正確に把握できるようになり、
公平な徴税につながる。ひもづけは本人の同意が前提になる。
メタボ健診や予防接種の受診履歴を、引っ越し先の自治体や転職先の
健康保険組合で引き継ぐことも可能になる。
改正法の成立を受けマイナンバー制度の始動に向けた作業が加速する。
10月にはマイナンバーを記した通知カードが住民票の住所に郵送され、
16年1月以降ICチップ付きの「個人番号カード」を
市町村の窓口で受け取れる。
実際の行政手続きでマイナンバーが使われるのは同月から。
自治体によってはコンビニでの住民票の受け取りも可能になる。
17年1月には個人専用のインターネットサイト
「マイナポータル」の運用が始まる。
マイナンバーがいつ、どう使われたかを確認できる。引っ越し時の
水道やガスの住所変更もまとめてできるようになる見通しだ。
個人番号カードは身分証明書の代わりになり、
17年7月以降は健康保険証としても使える。
一方、企業はパートやアルバイトを含めた従業員のマイナンバーを
把握する必要が生じる。情報漏れを防ぐ社内体制の整備なども不可避となる。