2015年03月
相続(2)
category - 花 庭
2015/
03/
19相続に「繰り越し」なし 安易な妥協は禁物
父の遺産と 母の遺産は 別々の個人に属するもの。「今回は譲って、
次の相続で……」という勘定合わせの発想は法律上は通用しない
しかし、この勘定合わせは3人の口約束レベルでは成り立ったとしても、
相続のルール上はとても不安定なものです。父の遺産と母の遺産は
まったく別々の個人に属するもので、それぞれが亡くなって発生する
相続の間には「貸し借り」や「繰り越し」はないからです。
つまり父の遺産相続でA男の取り分が多かろうが少なかろうが、
それが相続人全員で合意した結果であれば、後に訪れる母の遺産相続で
当時の事情を考慮する必要はないのです。
逆にいえば、父の遺産相続で合意したB子の取り分がどうであれ、
母のときの遺産相続には影響しないということです。
父の遺産をもらいすぎていようが足りなかろうが、B子の権利は
その相続を終えた時点でいったん「リセット」されるような形になり、
母の遺産についても過不足なく相続権が生じることになります。
もらいすぎた相続人が負い目やプレッシャーを感じる可能性は
あるでしょう。しかしそれは相続のルールとはまた別の話です。
たとえ父の遺産を多くもらったとしても、母の財産を相続する際に
我慢を強いられる必要はありません。こうしたルールを知らずに
遺産を「通算」できるつもりで不利な相続を安易に受け入れると、
「こんなはずじゃなかった」と後悔する羽目になりかねません。
父の遺産と 母の遺産は 別々の個人に属するもの。「今回は譲って、
次の相続で……」という勘定合わせの発想は法律上は通用しない
しかし、この勘定合わせは3人の口約束レベルでは成り立ったとしても、
相続のルール上はとても不安定なものです。父の遺産と母の遺産は
まったく別々の個人に属するもので、それぞれが亡くなって発生する
相続の間には「貸し借り」や「繰り越し」はないからです。
つまり父の遺産相続でA男の取り分が多かろうが少なかろうが、
それが相続人全員で合意した結果であれば、後に訪れる母の遺産相続で
当時の事情を考慮する必要はないのです。
逆にいえば、父の遺産相続で合意したB子の取り分がどうであれ、
母のときの遺産相続には影響しないということです。
父の遺産をもらいすぎていようが足りなかろうが、B子の権利は
その相続を終えた時点でいったん「リセット」されるような形になり、
母の遺産についても過不足なく相続権が生じることになります。
もらいすぎた相続人が負い目やプレッシャーを感じる可能性は
あるでしょう。しかしそれは相続のルールとはまた別の話です。
たとえ父の遺産を多くもらったとしても、母の財産を相続する際に
我慢を強いられる必要はありません。こうしたルールを知らずに
遺産を「通算」できるつもりで不利な相続を安易に受け入れると、
「こんなはずじゃなかった」と後悔する羽目になりかねません。
相続 (1)
category - 花 庭
2015/
03/
06相続に「繰り越し」なし 安易な妥協は禁物
(子の1人である)○○は父の財産を多めにもらったんだから、
母が亡くなるときの相続では多少遠慮してもらわないと」。
遺産分けを巡ってよく出る意見です。確かに相続財産全体でバランスを
とりたいという気持ちは分からなくもありませんが、法律的には
こうした言い分が通るとは限りません。父と母の遺産は「我が家のもの」と
ひとくくりにできない別物だからです。
父を亡くした長男(A男)と長女(B子)が、父名義の実家の土地・建物と、
B子一家が家を立てている別な所有地をどう相続するか、
母を交えて話し合っています。
A男 「実家にはそのまま母さんが住むから、
土地も含めて母さん名義にすればいいよね。
問題は、B子の家がある土地をどうするかだ」
母 「そりゃあ住んでいるB子が引き継ぐのがいちばんよ」
B子 「それがありがたいわ。私たち名義の家がある土地だけもらっても、
兄さんも不便でしょう」
A男 「そうはいっても、あのあたりはそこそこの一等地なんだぞ。
母さんはいいとして、きょうだいで父さんの土地をおまえだけ
相続するのは、あまりに不公平じゃないか」
母 「その代わり、私が死んだらこの実家をA男が
継げばいいじゃない。今回は譲ってあげなさいよ」
A男 「うーん……」
この会話の根底にあるのは、父と母で別々に起こる相続を一連のものと
とらえて「トータルでバランスがとれればいいのではないか」
という考え方です。いわば「父が残した財産=我が家の財産」で、
いったんそれらが母やB子の名義になっても、実家がいずれA男のものに
なれば結果的にきょうだい間の釣り合いはとれるだろう、というわけです。
(子の1人である)○○は父の財産を多めにもらったんだから、
母が亡くなるときの相続では多少遠慮してもらわないと」。
遺産分けを巡ってよく出る意見です。確かに相続財産全体でバランスを
とりたいという気持ちは分からなくもありませんが、法律的には
こうした言い分が通るとは限りません。父と母の遺産は「我が家のもの」と
ひとくくりにできない別物だからです。
父を亡くした長男(A男)と長女(B子)が、父名義の実家の土地・建物と、
B子一家が家を立てている別な所有地をどう相続するか、
母を交えて話し合っています。
A男 「実家にはそのまま母さんが住むから、
土地も含めて母さん名義にすればいいよね。
問題は、B子の家がある土地をどうするかだ」
母 「そりゃあ住んでいるB子が引き継ぐのがいちばんよ」
B子 「それがありがたいわ。私たち名義の家がある土地だけもらっても、
兄さんも不便でしょう」
A男 「そうはいっても、あのあたりはそこそこの一等地なんだぞ。
母さんはいいとして、きょうだいで父さんの土地をおまえだけ
相続するのは、あまりに不公平じゃないか」
母 「その代わり、私が死んだらこの実家をA男が
継げばいいじゃない。今回は譲ってあげなさいよ」
A男 「うーん……」
この会話の根底にあるのは、父と母で別々に起こる相続を一連のものと
とらえて「トータルでバランスがとれればいいのではないか」
という考え方です。いわば「父が残した財産=我が家の財産」で、
いったんそれらが母やB子の名義になっても、実家がいずれA男のものに
なれば結果的にきょうだい間の釣り合いはとれるだろう、というわけです。