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2014年11月

        

知っておきたい保険金ルール

category - 花  庭
2014/ 11/ 29
                 

自分に万が一のことがあったときのために


配偶者や子を受取人として加入する生命保険。しかしほとんどの人は

「自分が先に死ぬ」ことを前提にしているのではないでしょうか。

思いがけず受取人に先立たれてしまった場合、自分がかけた保険金は
結局どうなるのか

それを知って、あらかじめ対応しておくことも相続トラブルを防ぐうえで大切です。

配偶者や子のために加入した生命保険なのに、受取人に先立たれてしまったら

保険金はどこへ行くのか

配偶者や子のために加入した生命保険なのに、受取人に先立たれてしまったら

保険金はどこへ行くのか

例えば夫が自分の死亡時に1000万円が支払われる保険で、

妻を受取人にしているケースを考えてみましょう。夫が先に亡くなれば

妻に保険金が支払われます。ところが夫を残して、

妻が先立ってしまうことも実際あり得ます。

保険金は通常の遺産相続のルールを定めた民法とは違い、

保険法の適用範囲になるのが一般的です

(保険のかけ方や受け取り方によっては例外あり)。

保険法では保険金の受取人が先立ってしまうような場合も想定し、

契約者は保険事故が発生するまでは受取人を変更できるようにしています。

つまり先ほどの例でいえば、夫は自分が亡くなるまでは、

受取人を妻以外の誰かに変えられるわけです。受取人の範囲などに

一定の制限はありますが、妻が残念ながら自分より長く生きられそうにない

事態になれば、子らを受取人にする手続きもとることができます。

しかし受取人を変更する余裕がなく、妻に続いて夫自身も亡くなってしまったら、

指定された受取人がいない状態になります。

そんな場合でも保険金が宙に浮いてしまわないよう、保険法では

保険金の受取人が保険事故の発生前に死亡した場合は、その相続人の全員が

受取人になるという「任意規定」を設けています。つまり先ほどの例でいえば、

受取人だった妻が夫より先に亡くなれば、妻の相続人が次の受取人になるわけです。

ただし任意規定ですから、強制力はありません。保険会社と契約者同士で

「別の約束」をしていれば、そちらが<優先されることもあります。

保険でこれにあたるのが保険約款です。契約をするときに細かい字でびっしり書かれた

書類や冊子を渡されて説明を受けるものの、

面倒くさくてちゃんと読む気になれない、あれです。

続きは次回書きます